情報開示請求結果について(警察庁・警視庁)

(文責:葉山)
先日行った警察庁及び警視庁に対する情報開示請求の結果をお知らせします。

A:内容と不開示通知文書→警察庁

請求先:警察庁長官

請求内容:

①電磁波や超音波を人体に意図的に照射して攻撃する行為(エレクトロニック・ハラスメント、サイバー拷問、テクノロジー犯罪等とよばれることがある)に関する文書。例えば、それらを可能にする装置や悪用された国内外の事例、そのような行為を捜査する方法について作成された文書。

 

②電磁波や超音波を意図的に照射され攻撃されていると訴えている人々とその訴えに関する文書。

 

結果:①も②も不開示

不開示とした理由:①も②も文書の不存在

 

B:内容と不開示通知文書→警視庁

請求先:警視総監

請求内容:上記リンクの文書を参照
結果:不開示
不開示理由:上記リンクの文書を参照(簡略に表すと、請求文書の存在の可否の返答自体が、犯罪を企図する者の不法行為を容易にする恐れがあるとの理由)

 

<考察と提案>
 警視庁に関しては、不開示理由に「特定部署における…」とありますが、公安部、刑事部等の部署指定は、請求上必要であるとして情報公開センターの担当官から補正するように求められて指定したものであり、担当官の話では
①部署を特定しない限り請求自体ができない
②特定しなくても記載の理由で開示できない、と考えるとよいという内容を伝えられました。
 この結果については、行政不服審査法に基づいて審査を請求する等、今後の対応を検討いたします。
 また、現在これらとは別に、防衛省及び防衛装備庁に対する情報開示請求を行っており、結果が分かり次第お知らせいたします。

 しかしながら、今回の結果、特に警察庁における文書の不存在の通知は、この問題について重要な示唆を持っているのではないかと考えます。
 警察庁は、都道府県警と違い直接捜査を行う機関ではありませんが、都道府県をまたぐ広域犯罪捜査の調整を行い、また付属機関の一つに科学捜査や犯罪防止に関する研究・実験を行う科学警察研究所を持ちます。
 一方で、エレクトロニック・ハラスメントは広域犯罪であり、その捜査には科学研究が不可欠です。そのため、今まで、エネルギー犯罪の犠牲者や被害者組織から、警察庁長官や国家公安委員長に対する要望、あるいは電話窓口での相談等の様々な形で、警察庁は長年に渡りこの犯罪に対する対応を求め続けられてきた、と理解しています。
 本請求は①、②ともに、例えば、エレクトロニック・ハラスメントに関わる技術や犯罪の存否、被害の訴えに関して会議等で話し合われた際の議事録、調査を行った際の文書などを想定しており、請求の際に情報公開の担当官との対話でもそのように伝えてあります。
 しかし一切の文書が存在しないという以上、今までに電磁波照射等を用いた犯罪や技術、被害の訴えにについて、少なくとも議事録等の文書に残る形では議論、調査されたためしが一度たりともない、と理解して差し支えないのでしょう。議論すらされない以上、解決のために措置が取られる可能性は全くありえません。端的に言い換えれば、エネルギー兵器の犠牲者の訴えは長年に渡り完全に無視されたのです。

 一方の警視庁は、文書の存在可否自体を知らせない、という回答です。警視庁内の窓口で直接、また電話での複数回の担当官との相談の中で、そのような内容の文書は今まで見たことがないため存在しないであろう、という話を受けた上での今回の請求になります。警視庁自体は巨大組織であり、実際どのようなオペレーションが存在するかは不明ですが、今までに捜査事例がないと思われる新しい形態の犯罪について何らかの公的な討議、調査が行われていればその情報が警察庁に上がらないことは考えにくいと思われます。
 従って、文書の可否は不開示ゆえにわかりませんが、今まで長年に渡り毎年この犯罪への対処の要望、被害の訴え、相談を受け続けた上で、この件について警視庁内で公的には話し合いすら行われていないと考えるのが妥当ではないかと思われます。少なくとも、不開示通知にあるように、我々被害を訴える者や、広く市民にも、この件につき情報を提示するつもりはないということです。

 以上の点を考慮すると、おそらく私たちは、行政や警察に訴えて解決を望むという活動自体を見直す必要があるでしょう。警察や行政に被害や対応を求めて訴える、ということが無駄だということではないですし、訴えているという事実を作るためにも継続するとしても、そこに解決の可能性を見つけることは難しいでしょう。なぜなら、長年の訴えに対し、議論すら一度もしたことがないのであれば、もはや今後その方針が変更される理由は、外部から強制的な力が働かない限りは、見込めないと考えられるからです。
 もしそうであるならば、この問題を解決をするためには他の手段をとる必要があるということになります。それは、徹底的な社会周知の上での政治的解決、あるいは可能な限りの証拠に基づく法廷を通じた解決への道、の恐らくその2つになるのではないでしょうか。是非、この点をお考えいただきたいと思います。

 今回の情報公開請求にあたり、特定非営利法人 情報公開クリアリングハウス 
の方にメールと電話で相談させて頂きました。
「情報公開請求にあたって、請求する文書を事前に特定する必要はない」
という基本的かつ重要な事実を教えて頂き、感謝いたします。

 この点については、エレクトロニック・ハラスメント問題に取り組む人々の間に認識の誤りが存在すると思います。開示請求文書を特定しなくとも、例えば今回の請求のような文書の内容の指定によって請求自体は可能です。しかし、請求の際に文言をよく考える必要があります。例えば「電磁波武器」についての情報を請求した場合、ある装置が請求相手に「武器」と定義されていなければ、その情報は不存在となる可能性があります。そのような助言もクリアリングハウスの方から頂きました。
 実際に開示請求を行った後、その組織の情報公開担当者が請求の形では情報を探すのが難しいと感じた場合には、連絡が来て、請求したい文書の内容を詳しく尋ねられたり、「補正」といって請求の文言を変更する作業があります。そのような形で文書が特定できない場合には電話等で担当官と相談しながら進めていくことになるでしょう。
 
 1点、STOPエレクトロニック・ハラスメントからの提案があります。
 このような情報開示請求は、この問題の解決のための有益な情報を得るために、様々な角度から開示請求相手と文書内容を検討して、今後も継続していくべきであると考えます。
 現在多くのこの犯罪に関係する情報が国外のからのものですが、政治的、あるいは法的な解決を目指すうえで、行政文書等を含む国内の情報を取得することは大切です。開示できない情報がある一方、開示できる文書の中に私たちの活動に役立つ情報がある可能性があります。
 ですので、エネルギー兵器や組織的ストーキングの犠牲者や問題に取り組む方々は、是非、エレクトロニック・ハラスメントや集団ストーキング犯罪等に係る情報開示請求を行ってください。
 ただし開示請求を行った際には、是非その結果をインターネットで公開して、共有して下さい。それによってこの問題に取り組む人びとが、重複して同じ、あるいは類似の内容の請求を行い、各行政機関の情報公開の担当部署に無用の負担をかけることを避けられるでしょう。情報開示請求は法令に基づいた権利ですが、対応する行政の側の手間に配慮して頂きたいと思います。

 近日中に、本サイト内に文書開示請求結果も含む、様々な文書や情報を掲載するページ作る予定です。情報開示請求の結果をご連絡いただければ、積極的にそのページへ掲載し、過去の結果がわかるようにしたいと考えております。有益な情報が得られるように協力しあいましょう。

エレクトロニック:・ハラスメント問題の社会周知にご協力下さい。
(下のボタンをクリック)

Share Button