**エレクトロニック・ハラスメントに対する国会による公的調査を要求します**
わたしたちは、以下のような解決の道筋を考えます。
1 最終的な目的
エレクトロニック・ハラスメントの廃止に向けて取り組み、活動する人たちの目的は、人によってそれぞれに異なります。
多くの被害者にとっては、自らの身に起きている拷問犯罪を停止することが目的です。真実が明るみに出され、その上で加害者たちが刑法によって処罰され、適切な医療支援や補償等の被害者救済を受け、2度と同じ犯罪が起きない様に法律や制度が整備されることが目的です。
また、自分が現在被害を受けているか否かに関わらず、このようなステルス武器の存在が明るみになり廃絶されることで、自分や、自国民だけでなく、家族、友人、地球上の全ての人々が現在から未来までこのような忌まわしき武器について心配をする必要がないように望み、またそのような武器の使用で法治民主主義国家が根幹が歪められることのない社会をつくりたいと願う人もいるでしょう。
さらには、この犯罪を明るみ出す行為が、一つには隠された高度な技術、一つには非電離放射線の人体に対する影響、さらに犯罪主体の長きに渡る犯罪が世間の知ることとなり、その結果社会をそれぞれの形で大きく変化させることに繋がると考え、それを望む人たちもいるかもしれません。
いずれの目的を持つにしてもその達成ためには、立法府、警察、その他の行政機関の取り組みが必要になるでしょう。この犯罪技術が軍事技術であるため、国際的な話し合いが必要となる可能性も十分に考えられます。その場合にもまずそれぞれの国内での議会と政府が責任を担うはずです。
2 議会による公的調査の実現
ですから全ての前提として、エレクトロニック・ハラスメントの規制が必要である
ということが国会で証明されなくてはいけません。 その証明のためにこの犯罪の包括的な公的調査が必要になるでしょう。 その公的調査の実現を私たちはまず目指します。
3 **証拠の取れない不可視犯罪の調査の必要性を示す方法**
この公的調査は、警察が行う部分もあるでしょうが、それが警察や行政に対する調査も含むものであれば議会による調査が必要です。
国による調査を、議会や行政が行うには、その調査を要求する相当数の国会議員や官僚が必要です。
一方でしかし、被害者ではない彼らはこの犯罪を肌身で感じることはできず、同時に目で見ることも出来ません。
従って、それでも彼らにこの犯罪を規制する必要がある、と納得させる明確な理由と情報を活動するわたし達は準備する必要があります。
それは十分に可能です。たとえ個々の被害者と加害者を結び付ける完全な証拠がなくとも、私たちは、次のことを既に伝えることができます。
A 状況証拠
まず、電磁波や音波等の不可視媒体を使用した犯罪が、社会に存在するのだということ。
何故なら、この犯罪の存在の疑惑を示す、ありあまる情報が既に存在するからです。
その根拠は全国と全世界の被害者証言であり >参考
それが物的攻撃であることを示す、共通する被害状況です。 >参考
そしてこの技術と犯罪が存在するとういう様々な告発情報もあります。 >参考
また、この犯罪を可能にする技術に関する、様々な軍事研究、学術研究があります。 >参考
海外では既にこの犯罪が裁判になったことすらあります。 >参考
つまり、この犯罪の存在を示す十分な状況証拠が存在します。
B 被害者は、加害行為を物的に完全に証明する必要はない
ただし、このような不可視媒体による犯罪事実の確定的証拠を取るのは、一般人には技術的に高度過ぎて不可能なのです。
勿論、それは全く被害者の落ち度ではありません。
ですから加害と被害を結びつける証拠がないということは、政府がエレクトロニック・ハラスメントの公的調査を拒む理由にはなりません。
何故なら、逆にもし、Aによる状況証拠によって示された、そのような不可視媒体を用いた犯罪が国内に存在するなら、ただ具体的証拠がとれないという理由で、捜査、調査せずに政府がそれを放置しておくことは、言い換えれば、「一般市民が証拠をとれない高度な武器で攻撃するなら人を拷問したり殺しても構わない」と、国家が事実上保障していることと同じになってしまうからです。
国民の生命を守るのが国家と政府の最低限の義務であり、それすら出来ない政府には、もはや政府を名乗る資格もないでしょう。警察は警察を、自衛隊は自衛隊を名乗る資格はありません。
4 **明確な憲法侵害**
これは、エレクトロニック・ハラスメントやその武器を規制する法律がある、ない、といった個別法の問題ではありません。
エレクトロニック・ハラスメントによる拷問は、日本国憲法前文の精神にも、奴隷的拘束や苦役からの自由、思想及び良心の自由、通信の秘密などの、基本的人権を定めた様々な条文に違反する明確な憲法侵害行為です。
それを規制する法律がないために国民の身体を守れないのならそれは現在の状況が、立法の不作為による違憲状態であるに過ぎません。
C 緊急性も明白
被害者の被害とは、人権を蹂躙した、人がそれを一旦理解すれば驚いて震え上がるような陰惨なものです。
被害者はその絶望的な状況ゆえに様々な事件を起こしています。 >参考
既に、少なくない数の人間が殺されておりまた日々拷問されているのです。 それらのことから、公的調査が、政治的緊急性の観点から最優先事項であることは明白です。
また安全保障の観点からも国会議員も含め国民が、電磁波等によるステルス武器が
存在するかしないか誰も知らないという状態は見過ごすことができない問題です。存在しないと断言できないなら、直国民を守るために直ちに政府に情報を問うべきです。
被害者は、不確かな情報により、加害者を裁くような無理な要求しているわけではありません。
不可視エネルギーを使用した兵器が存在し、その兵器に被害者が苦しんでいるようなので、調査する必要があるという、子供でも分かる理由に基づき、当然の要求しているだけです。
AとBとCにより、直ちにエレクトロニック・ハラスメントの公的調査が行われなければならないのは明白であり、被害者たちはそれ以上の何かを提示する必要性も、責任もありません。
5 **国会議員は直ちに対応する義務がある**
従って次に行うべきステップは、個々の被害者の被害証明とは別に
社会にエレクトロニック・ハラスメント、及びそれを可能にする技術が存在する可能性が十分あり、調査する必要がある、ということが論点になります。
わたし達は今まで、市民を代表すると称する国会議員や地方議員に、そのための情報を示してきました。今後も示していきます。
しかしその際、一般市民が収集できる情報には限界があるため、行政機関の持つエレクトロニック・ハラスメントに関する情報を公開させる必要があります。
同時に、これだけ多くの情報が既に存在し、被害者が訴え続けてきた事実を前提に
エレクトロニック・ハラスメントに関する、政府、警察、その他機関の公的な現状認識を確認する必要があります。
政府は、日本と全世界のエレクトロニック・ハラスメントの被害者の存在を認識しているのか?
このような不可視媒体による攻撃技術の存在を認識しているのか、いないのか?
国内外の様々なこの犯罪に関する報道や、裁判、議会に対する訴えを認識しているのか、いないのか?
認識しているとしたら、何故調査しないのか。その理由は。
しかし既に説明しましたようにエレクトロニック・ハラスメントに関して、行政内の対応部署も不明ですので、それらの情報公開の請求の結果が私たちでは得られない可能性も低くないでしょう。
従って、その情報の公開や、行政機関との交渉も含めて、国会議員に対するわたし達の要望事項に含まれます。それらは、国会議員自身にとっても、この犯罪の公的調査と法規制の必要性を知るために必要になる情報です。
そのために国会議員は国政調査権持っています。
行政にエレクトロニック・ハラスメントに関する担当部署があろうとなかろうと
質問主意書を提出するなどの手段で、現状の政府と各省庁全体に対して責任ある公的認識を問い、情報を請求することが議員にはできます。
もちろん委員会や本会議で直接質問することも可能です。それらは、議員にしかできないとも言えるでしょう。
規制法がないので取り締まれないと警察官は言いますが、国会議員はその法律を作ることのできる唯一の存在です。
しかし国会議員には国政調査も立法も可能ですが、既に説明したように、彼らはこの問題を「扱いたくない」という願望をもっているようです。
それに対するわたしたちの言葉は以下のものです。
既に指摘したこの犯罪を可能にしている、政府・警察の不作為が強く糾弾されるべきであると共に立法権、国政調査権を持ちながら、被害者の長年の訴えを無視し続け、それを行使してこなかった国会議員と全ての政党の不作為も強く責められるべきです。
被害者は長年に渡り、自民党から共産党まで全ての政党に訴え続けていますので、彼らは、既になくなった少なくない人数の被害者の死、そして継続する被害者の現在の拷問に対する人道的に大きな責任を負っていることを既に変えることの出来ない歴史的事実としてまず指摘します。
警察が、規制法がないのでエレクトロニック・ハラスメントが取り締まれないというなら、それは立法権を行使せず違憲な拷問被害を放置してきた国会議員の責任です。
そのような技術、兵器が存在するかということに関しては、それを一般市民が問い合わせてもまず教えてもらえないですから、それを調べるのも国政調査権を与えられた議員の責務であり、一般人にないその権利を持ちながら、それを行使して調査をしてこなかったことも国会議員の怠慢、つまり現状の被害者の自殺や、継続する拷問に責任があります。
一度、これらの国会議員たちは自分が何のために、国政調査権、立法権、税金によって政務調査費、そして日々の給料と特権が与えられているかその胸に手を当てて思い返して欲しいです。
憲法を改正し、国を守りたいと唱える国会議員には、そもそも国民を守る意思を持たずに憲法を改正したところで何の意味もないと申し上げます。
多数の国民が現に攻撃されながら、守るために一兵も動かさず、一円も注ぐことのない、それについて調査する気すらない、国民を守る意思のない自衛隊や警察にもその存在に意味がありません。
憲法を守り、平和を守りたいと唱える国会議員には、すでに現状の憲法が明確に侵害されている状態を知りながら、それを放置し、調査せず、関心すら示さずに、ただ形だけ憲法の擁護を唱えることとの空しさを理解すべきと申し上げます。
この事実と責任を前提に、今後それぞれの政党と国会議員が、このまま権力に従い、不作為と言う形で拷問犯罪に消極的に加担し続けていくのか、それとも別の行動を示すのかはそれぞれ議員が人間個人として自分で考えればよいことと思います。
わたし達としてはただ事実を訴えていくだけです。
6 **戦略と個別の戦術**
このような主張と方法で、国会議員を中心に法規制活動を行い
公的調査を実現させることが現在わたしたちの考える解決への全体的な道筋です。
しかしその実現には、様々な方法で徹底して世間にこの犯罪について知らせ、心ある多くの市民に、政府に対してこの問題を追及し、真実を公開するように声を上げてもらい、被害者と現在被害を受けていない人々が協力しながら、この問題に取り組んでいくことが必要です。
私たちとしては、その活動を有効なものにするため、今収集できる限りの情報をこのサイトに収集して公開し、被害者の証言を集めて聞いて頂き、また活動する人々が有効に動ける環境を整備することに尽くします。
個々の活動内容については、「アクティビズム」のカテゴリをご参照下さい。
以上が、私たちの考える、解決へ向けた戦略と戦術です。私たちは現代社会最大のタブー「エレクトロニック・ハラスメント」の公的調査を徹底要求します。
繰り返しますが、社会に出ているあらゆる情報から、この犯罪の調査の必要性は明白です。 私たちの訴えに、おかしな部分はありません。
大勢の人間が、現在遠隔武器で拷問されていると訴え、実際に幾人もの人間がそのために自殺し、事件を起こし、そのような不可視犯罪と技術が存在すると告発する人間もいるので、国家権力と税金を使って事実を調査すべきだと当たり前のことを申し上げています。
その事実と主張を完全に無視する警察と政府、話題にすることすら決してできないマスコミ、無視し続ける議員と政党こそが、ただあまりに異常なのです。
真実と言う名の光が路地裏の奥まで照らし出さんことを。
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