法規制・裁判に関する資料

このページはエレクトロニック・ハラスメントに対する世界の法規制の動きや裁判に関する情報です。

 現在に至るまでに長い間、この忌まわしき犯罪を規制しようと、世界中で様々な試みがなされてきました。 その背後にはエネルギー兵器の犠牲者たちの血のにじむような働きと、そうぜざるを得なかった現実があります。 
 残念ながら現状日本について書ける情報は皆無です。 ここに、平和を愛する日本人の誇りに満ちた第一歩が刻まれることを望みます。
 現在、地球上にこの忌まわしき犯罪から逃れられる地があるとは残念ながら報告されておりませんが、それは、必要な法規制が
、国家や宗教やイデオロギーの枠組みを超え、拷問と自由意思の支配からの自由を求める世界中の市民の協力によってなされるべきことを示しているのかもしれません。

世界の法規制等の動きと関連する法令
<アメリカ合衆国>

・2003年に、アメリカ合衆国のミシガン州において、エレクトロニック・ハラスメントを可能にするような機器に対する規制が州法に盛り込まれました。様々な禁止されている機器の中に、エレクトロニック・ハラスメントに関する機器の記述があります。
・マサチューセッツ州及び、メイン州においても類似の州法ができています。
上記の法令も含む米国各州のエレクトロニック・ハラスメントに関連する法規制
個々の条文は米国被害者組織PACTS, Internationalのこちらのページをご覧ください。
(ページ下のLEGISLATIONにpdfへのリンクがあります)
アラスカ州アンカレッジ  Workplace Bullying Policy
メーン州 Electronic Device Law
マサチューセッツ州 Electronic Weapons Law
ミシガン州 Electromagnetic Device Law
カリフォルニア州サンタクレア Surveillance Technology and Community Safety Ordinance
サウスキャロライナ州  Harassment and Stalking Law
テネシー州 Healthy Workplace Policy

・2001年、連邦下院議員のデニス・クシニッチ氏が、電磁波放射、プラズマ放射、超低周波、電子精神工学兵器及び情報兵器、その他様々な”exotic weapons”を禁止を目指した先駆的な法案を提出、各種委員会でも議論されました。しかし残念なことに、改訂されて出来上がった法案からは、宇宙空間に武器を配することと、宇宙空間にあるものを破損する武器の使用の禁止以外の言及は、皆取り除かれてしましました。
 2015年5月、カリフォルニア州リッチモンド市議会において、デニス・クシニッチ氏が当初導入しようとした宇宙空間における武器を禁止する法案サポートする決議がなされました。この背景には、複数のエネルギー兵器の犠牲者の被害証言があります。決議によって攻撃が抑止されることはないでしょうが、この問題を社会化させるという意味で大きな一歩といえるでしょう。
http://ca-richmond2.civicplus.com/ArchiveCenter/ViewFile/Item/6545 (Space Preservation Act Resolution of the City of Richmond, CA) http://richmondstandard.com/2015/05/richmond-council-passes-resolution-supporting-ban-on-space-based-weapons-2/ (決議に関する記事)

・2011年2月生命倫理問題を議論する大統領諮問委員会において、エレクトロニック・ハラスメントの被害者が証言を行いました。これは元々、1940年代にアメリカ合衆国によってグアテマラ人の市民に対して行われた梅毒等の性病の人体実験が発覚したため、現在の人体実験の状況の調査が指示されて開かれたものですが、そこで多数のエレクトロニック・ハラスメント被害者が証言を行いました。
下記リンクは、その委員会についての動画および、被害者の証言記録の翻訳をNPOテクノロジー犯罪被害者ネットワークが同HPに掲載しているものです。 しかし残念ながらこの委員会によって、現代の電磁波人体実験が証明されることはありませんでした。
https://www.youtube.com/watch?v=Cawl5rNd620 (被害者たちの証言)http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/04tech18.html(証言翻訳 NPOテクノロジー犯罪被害者ネットワークHP内資料)

<ヨーロッパ>

1998年フランスの国家生命倫理委員会において、議長で神経科学者のジャン・ピエールにより「脳のイメージング技術の発達がプライバシーの侵害を重大なものにした。未だ必要とされる機器は高度に特殊のものであるが、それは一般的になるだろうし、遠隔から使用することができるようになるであろう。それが、個人の自由の侵害や行動支配や洗脳のような悪用への道を開くであろう。これらはまったくSFのような心配ではなく、社会の重大な脅威である(“Nature.” Vol 391, 1998より)」と述べられました。
もっとも、シンセティック・テレパシー被害が1980年代には日本でも外国でもあったことが証言されているので、このような発言自体が既に先端からすれば認識遅れであると言わざるを得ないかもしれません。

1999年1月、ヨーロッパ議会において、以下のような決議がなされました。
「人間のいかなる形での操作を可能にするかもしれない武器の開発と配置を地球上で禁止する国際協定を要求する。この禁止は知識を持った一般公衆の各政府に対する全世界的な圧力なしには実行し得ないと私たちは確信している。我々の主要な目的は、一般公衆に対し、これらの武器が人権と民主主義に対して持つ真の脅威を知らせると共に、世界中の政府と議会に対して圧力をかけ、政府と私的組織、個人に対し、これらの機器の使用を禁ずる法規制を制定させることである。」
(” for an international convention introducing a global ban on all development and deployment of weapons which might enable any form of manipulation of human beings. It is our conviction that this ban can not be implemented without the global pressure of the informed general public on the governments. Our major objective is to get across to the general public the real threat which these weapons represent for human rights and democracy and to apply pressure on the governments and parliaments around the world to enact legislature which would prohibit the use of these devices to both government and private organisations as well as individuals.” (Plenary Sessions/ EuroParliament, 1999) )
 勇気ある重要な決議です。しかし一方で、これらのヨーロッパ議会を構成する国々の政府が、その後この議決の示す道へ進んでいるわけではないという現実が、これらの国々に存在する多数のエレクトロニック・ハラスメントの被害者と共に残念なことす。

<ロシア>

 2001年、ロシア下院でのマインドコントロール兵器の禁止法案が可決されましました。 下記リンクの文章は、その法案の件も含む、ロシアのマインドコントロール兵器に関する法整備に関連する幾つかの文章を、アメリカの被害者団体Mind Justiceにが英訳し、その日本語訳をNPOテクノロジー犯罪被害者ネットワークが同HPに掲載しているものです。
 文章からは、精神工学兵器を冷戦中に開発していた大国ソ連の崩壊後のロシアが、同国では比較的オープンにこの技術について議論しているのに対し、アメリカ合衆国においては情報が機密下にあることが述べられています。 もっとも、現ロシアのプーチン大統領は人間の神経を遠隔から攻撃する武器の開発に大きな意欲を示しており、ロシアにエレクトロニック・ハラスメントの被害者たちがおり、エネルギー兵器の犠牲者の状況はこの国でも恐らく変わらないでしょう。
(「ロシアのマインドコントロール兵器に関する法整備」 NPOテクノロジー犯罪被害者ネットワークHP内資料)

<日本:関連する法令>
・日本国憲法:エネルギー兵器による拷問は、「健康で文化的な生活を営む権利」を明確に侵しており違憲状態を解消するための措置を政府がとる義務がある。
・刑法:暴行罪が成立するには殴る蹴る等の「有形力の行使」が必要であり、電磁波等の無形の力による被害が該当するのはそれによって傷害を負った場合の傷害罪であるとした場合、個々の行為は軽微で怪我すら残さない疑似音や痛みによる攻撃は傷害罪にあたらないかもしれない時、そのような手段による継続的な心身の拷問を刑事的に裁くための法律を作成する必要がある。
参考:「刑事事件弁護士ナビ」傷害罪について:https://keiji-pro.com/columns/28/#toc_anchor-1-1  暴行罪について:https://keiji-pro.com/columns/76/

<条約・協定など>
市民的及び政治的権利に関する国際規約(リンクはWikipeda内の同規約のページ)
締約国(日本も含む)義務として、「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」とある。
 規約の第7条には「拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止。自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けないこと」とあり、エネルギー兵器を用いた拷問、同意なしの実験からの自由を保障するための立法措置を行う義務が日本とその他の締約国にはある。
・ニュンベルグ綱領
第2次世界大戦の終わりに、ドイツにおける戦犯を裁くニュンベルク裁判の結果として生まれた人間を被験者とする研究に関する倫理原則であり、非同意の人体実験を禁止している。世界中の人体実験の実態を調査し、非同意非倫理的人体実験を禁止する取り決めを行わないと、安全保障や技術競争、企業利益のために非倫理的な人体実験がなくなることはない。
特定通常兵器使用禁止制限条約(Wikipediaの同条約に関するページのリンク)
附属議定書4で、「人の視力を回復不可能な状態で喪失させる目的のレーザー兵器の使用と移譲を全面禁止する」ことが記されている。証拠を残さず一方的な拷問に使用できるエネルギー兵器について、さらなる規制のための条約が必要である。

裁判
<外国>
・Walbert事件
 米国カンザス州ウィチタでJames Walbert氏 がエレクトロニック・ハラスメント加害者に対し民事訴訟で差し止め命令を勝ち取ったケース→「事件」のWalbert事件参照
・その他の米国のエレクトロニック・ハラスメントに関する訴訟一覧
米国被害者組織Targeted JusticeのHP内のこのページには、エレクトロニック・ハラスメントに関する訴訟名が収集されており、コピーアンドペーストしてgoogle検索することでも裁判に関する所見を述べるウェッブサイト等の記述を通して訴訟とその結果の内容を知ることができます。
 これだけの訴訟が起こされているということが被害の訴えの存在を示しています。また日本国内で法的措置をとる時、これらの事例を学ぶことは役にたつでしょう。

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