情報公開と政治的解決

・このページはエレクトロニック・ハラスメントに関連する文書等へのリンク集です。
・各カテゴリーはこの問題に政府が取り組む必用があることを示すための、下の1~5の各要素で大まかにまとめられています。
1.公的機関(政府、捜査機関、国会等)がエネルギー兵器問題に取り組んでいない不作為示す資料
2.エネルギー兵器の犠牲者と被害を訴えの存在を示す資料
3.エレクトロニック・ハラスメントを行う兵器や技術の存在を示す資料
4.被害事実の証明が技術的に困難であることを示す資料
5.この問題が扱われるべきであることを示す法令等

 1~5を合わせることで、エネルギー兵器を用いた攻撃が、被害者が自身で被害事実や加害行為を技術的に証明できない犯罪であり、政府、警察等、国会がそれを扱うべきこと、そしてそれを行ってこなかった問題性が明確になります。
 資料を理解し、他の人に伝えて下さい。そして政府がこの問題を直ちに調査することを求める声をあげて下さい。

 このページの資料の使い方について説明した動画を作成しました。ご利用ください。
動画リンク→「資料の使い方」

*本ページはこの問題に取り組む方々からの資料提供を受けて、より効率的な活動の助けとなるために発展させていくためのものです。是非、資料の収集にご協力下さい。

カテゴリー1:公的機関エネルギー兵器問題に取り組んでいない不作為を示す資料
・行政文書開示請求結果
 今まで政府・行政がエネルギー兵器の被害の訴えに応えて行動をしてこなかったことが政府の不作為を示していますが、
行政文書開示請求によって、その不作為を文書の形で確認しています。以下は、主にエネルギー兵器やその被害の訴えに関する行政文書の開示請求を行った内容と、その結果通知です。
警察庁
・「電磁波や超音波を人体に意図的に照射して攻撃する行為」に関する文書と、そのようにして「攻撃されていると訴えている人々とその訴え」に関する文書の開示請求。
それらの事項に関する例えば会議で議論した議事録や調査した文書等も含めた文書を求めていますが、回答ではそれらを「作成し、または取得しておらず、保有していない」ことを不開示理由に挙げられています。すなわち、警察庁は長年のエネルギー兵器の被害者の訴えにも関わらず、この問題に取り組んでこなかったことを示しています。
警視庁
「電磁波や超音波を照査されて攻撃を受けているという訴え」「電磁波を人体に照射して攻撃する武器を使用した犯罪の反省の有無」「電磁波を人体に照射して候えg機する武器を所持している団体もしくは個人を把握しているか」についての文書
→「文書の存否を答えることで…捜査情報、警察の情報収集活動等の実態が明らかとなり…犯罪を斬都する者等による不法行為を容易にし…公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる」という条文を元に、文書存否の回答せず。
(→例えば電子レンジを改造しても攻撃できる可能性があります。一切の情報開示を拒むことで、都民がエネルギー兵器があるかどうかを知ることすらできず、大部分の警察官も知らないため、エネルギー兵器を用いた犯罪が極めてただ容易にするだけです

→その後の経緯、行政不服審査請求を行い、反論書や資料などを複数回送り、口頭での弁論は許可されず、2022年6月に情報公開審査会からの答申が届き、内容は警視庁の主張を繰り返してその非開示決定を「妥当」とするもの。こちら側の主張・反論に関しては、「なお、審査請求人は、審査請求書、反論書及び意見書においてその他種々の主張をしているが、これらはいずれも審査会の判断を左右するものではない」とのこと。しかし、この答申も含めて、その処分は意見書で述べている通り、警視庁が現在集計情報などを公開していない種類の犯罪に関する文書の存否も含めて全て回答拒否を認めるものであり、エネルギー兵器問題を超えて危険性をはらむ内容であることをご理解いただきた。
不服審査請求書
反論書
意見書
防衛装備庁
「電磁波の生体効果を用いた武器に関する文書」の開示請求→「文書の存否を明らかにし場合…自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ、ひいては国の安全が害されるおそれがあることから」存否を含めて不開示
(→国民の誰もがそのような武器の存否すら知らないということこそが安全保障上の危機です)
→行政不服審査請求を行い、情報公開・個人情報保護審査会の答申(2021年1月通知)は、防衛装備庁の主張をそのまま繰り返すもので、「原処分を維持することが妥当である」との答申。
防衛省
・「電磁波の意図的な照射を受けていると訴える人々や、電磁波の生体効果を用いた対人兵器による攻撃を受けていると訴える被害者に関する文書(本省内部部局)」の開示を請求。警察が取り合わない被害について相当の被害者が防衛省にも訴えているはずであり、その認知や取り扱いについての情報開示を求めたもの。
→結果(2021年5月通知)は、6点の資料の開示。全てメールか問い合わせフォームによる電磁波が関連する被害に関する問い合わせであり、その文面から多くはエネルギー兵器被害者によるものと考えられる。防衛省側の対応を示す資料はなし。これ以上の資料はない、とのこと(つまり防衛省は市民による電磁波攻撃の訴えを事実(の可能性がある)と認知し、対応することは一切していないと理解できる)→経緯詳細についてはこちらの記事を参照

★お願い:エレクトロニック・ハラスメントに関連する
行政文書開示請求を行った場合は、是非その結果をお知らせください。共有すべき情報は本ページに掲載させて頂きます。居住の都道府県知事や都道府県警本部のこの問題に対する取り組みを示す文書の開示請求をして頂けると助かります。

2.エネルギー兵器の犠牲者と被害の訴えを示す資料
(日本国内)
エネルギー兵器の犠牲者は一様に口封じのための攻撃を受けていることから、多くの被害者が声をあげられず、以下の訴えかけはその中のごく一部によるととらえることができます。
・被害証言→STOPエレクトロニック・ハラスメントによる録音証言
・被害の解決を求める声 2020年8月29日TIDAYの被害者による街頭での訴え
・書籍「テクノロジー犯罪被害者による被害報告集」内山 治樹 (編)講談社出版サービスセンター (2010)

★もっとたくさんの声をお寄せ下さい!
被害証言を募集しています。詳細はこちらのページをご覧ください→被害者証の募集

提出要望書等(エネルギー兵器問題の全体的な説明がなされています)
日本弁護士連合会に人権救済申し立て事件としての扱いを求める要望書とその回答

統計
特定非営利活動法人テクノロジー犯罪被害ネットワークによる確認被害者のアンケート
 こちらの被害者組織が被害相談者に対して提出を求めているアンケートを集計したもので、長年のデータの累計であり、現時点の被害者の統計ではないです。

・裁判事例
 エレクトロニック・ハラスメントに関わる日本国内の訴訟情報をご存知でしたら教えて下さい。

(外国)
・被害証言→被害証言のページの下の「外国の被害証言」を参照 
世界の被害者の訴え(2020
・2011年 生命倫理問題に関するアメリカ大統領諮問委員会でのアメリカの被害者たちの証言の動画 https://www.youtube.com/watch?v=hpVpwBBh-yI
・被害者の宣誓供述→Targaeted JustiiceのAffidavitsのこちらのページでは、エネルギー兵器の犠牲者たちの宣誓供述書を公開しています。またページの最初の3つの
宣誓供述は加害や監視行為に関わる以下の専門家の供述です。(2020/12/12現在)
 1)FBIに長く勤務したのちセキュリティ企業を経営したTed Gunderson氏によるFBIがギャングストーキングに関わっているという内容の供述
 2)同様にFBIの特別捜査官であったGeral W. Sosbee氏による、FBIやCIAが指向性エネルギー兵器による攻撃も含む違法なギャングストーキング行為に関わっているとうい宣誓供述
 3)NSAに長く務めたWilliam Binney氏が、Schuchardtという方が違法に通信傍受や監視をされていることに対して起こした民事訴訟を弁護するための宣誓供述で、NSAの大量の監視活動について供述しています。

統計
・素粒子物理学者Katherine Horton博士による被害者の国際サーベイ

北米、ヨーロッパから日本を含む各国の被害者の被害の報告とそれを集計したデータが公開されています。

裁判事例 
・James Walbert事件
 米国カンザス州ウィチタでJames Walbert氏 がエレクトロニック・ハラスメント加害者に対し民事訴訟で差し止め命令を勝ち取ったケース→「事件」のWalbert事件参照
・その他の米国のエレクトロニック・ハラスメントに関する訴訟一覧
米国被害者組織Targeted JusticeのHP内のこのページには、エレクトロニック・ハラスメントに関する訴訟名が収集されています。これだけの訴訟が起こされているということがエネルギー兵器の被害の訴えの存在を十分に示しています。

カテゴリー3:エレクトロニック・ハラスメントを行う兵器と技術の存在を示す資料
このカテゴリーの情報は、現在、米国等の外国からの情報が主ですが、科学や技術に関しては普遍的な真実であるため、その資料をどこでも用いることができます。

・「ハバナ症候群」に関する米国のナショナルアカデミーの報告書と関連報道
ハバナ(キューバ)や中国の米大使館職員やその家族が原因不明の、高い音や低い音などを聞いた後に耳鳴りや吐き気、頭痛、めまいなど様々な症状が起きるという事件があり、それが電磁波兵器による攻撃である可能性が高い、というCIAや科学分野の専門家の見方と、そのような武器が世界に広まっているということが米大手紙で報道されています。さらに詳しくは→「事件」
 米国務省から依頼を受けた科学アカデミーの科学者たちがこれを調査し結果を報告書にまとめて公開しています。報告書では様々な可能性を分析した結果、原因は「パルス無線周波数による可能性が最も高い」と結論づけています。また同文書の中には、低強度の電磁波が訴えられている様々な症状を起こしうることを示す学術研究があることについても述べております。報告書は下記リンクからダウンロードできま、またエネルギー兵器問題社会周知のために、報告書の一部引用和訳と要点を記した文書を作成しました。
・ナショナルアカデミーの報告書へのリンク(無料でダウンロードできます)
・ハバナ事件に関する米国立アカデミーの報告書の一部引用翻訳と要点  
これらの報道の価値は、一般にも行政にも信頼される大手新聞社等が、上記のような専門科の見方を提示していることであり、この社会における遠隔的な攻撃を行うエネルギー兵器の存在と使用が相当確からしいことを示しています。そうであれば、我が国の政府や警察が何らかの議論を行う必要があります。
GQ(2020/10/20): The Mystery of the Immaculate Concussion 
https://www.gq.com/story/cia-investigation-and-russian-microwave-attacks  
New York Times(2020/10/19): U.S. Diplomats and Spies Battle Trump Administration Over Suspected Attacks 
https://www.nytimes.com/2020/10/19/us/politics/diplomat-attacks-havana-syndrome.html 
Forbes (2020/10/20): The Microwave Weapons That Could Explain Why ‘Havana Syndrome’ Report Is Not Being Released 
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2020/10/20/the-microwave-weapons-that-could-explain-why-havana-syndrome-report-is-not-being-released/#1c9ee3955482

・Bioeffects of Selected Nonlethal Weapon(一部の非致死性兵器の生体効果)
 アメリカ合衆国において同国の情報公開法に基づき2006年に陸軍から機密解除された開示文書。電磁波の熱的、非熱生体効果双方を利用した武器、音波兵器など非致死性兵器に関する研究が幾つか述べられているます。
 ここで取り上げられて電磁波による武器化の可能性の例としては、例えば
①体温を上昇させて人を無力化する
②脳の温度を上げ作業記憶の妨害や見当識障害を起こす
③マイクロ波聴覚効果を用いて音を聞かせる
④電磁パルス波により脳の同調を乱してんかん発作のような神経疾患を起こさせる
 これらの現象は、エレクトロニック・ハラスメント被害者の被害と類似しているものが多く、どのような原理でそれが起きるかの信頼性のある説明として、この米軍の開示文書を用いることができるでしょう。
(下記リンクは同文書を雑誌WIREDがアップロードしたもの)
https://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/files/Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf
 
・エネルギー兵器に関連する特許
US3951134 (Aug. 5, 1974)   Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves

 エレクトロニック・ハラスメントの犠牲者の間では恐らく最も有名な特許であり、マイクロ波の束を脳に当てて、脳波で変調された反射波を別のアンテナで取得してそれを解析し思考をを読み取るという原理及びその取得した脳波情報を利用し、さらに任意の波形を作り出して対象に照射することで、対象に影響を与えるというまさに思考の読み取りと電子マインドコントロールに関する発明に関する特許です。

US4877027( Jun 6, 1988)  Hearing system
 音声信号で変調した安全防護基準内の強度の100Mから10Gのの特定のパルス波のグループ対象の頭に当て音を聞かせるシステムに関する発明。聴覚障碍者にも音を聞かせることができる。原理は、マイクロ波のバースト(バースト幅500ナノ秒)が頭の中に超音波を作り出しそれがニューロンを発火させることで通常の聴覚組織をバイパスして音として感じられる。この発明は先行研究の発見に基づいており、実験で試したわけではない。

US4858612A(Dec. 19,1983)Hearing device Hearing Device
 マイクロパルス波で哺乳類の聴覚皮質を刺激して音を聞かせる発明

US4345220(Aug. 17, 1982) High power microwave generator using relativistic electron beam in waveguide drift tube
  Vircatorという高出力のパルス波を発生させるシステムに関する発明。発明家から米空軍に特許権が移っている。右はwikipediaのページ→https://en.wikipedia.org/wiki/Vircator

*電子レンジやレーダーの一部はマグネトロンと呼ばれるマイクロ波発生装置を用いています。電磁波兵器の一つであるミリ波帯を使用したアクティブ・ディナイアル・システムは、さらに高周波の発生を可能にするジャイロトロンを用いています。以下のキャノンmのHPには幾つかの種類ののマイクロ波送信管の説明が掲載されています。
キャノン電子管デバイス株式会社>「マイクロ波管/送信管」https://etd.canon/ja/product/category/microwave/index.html

US6011991(Dec. 7,1998) Communication system and method including brain wave analysis and/or use of brain activity
 脳波情報による通信システムに関する発明。取得した片方の側の脳波(EEG,MEG)を衛星等を使用して遠距離の別コンピュータへ送信し、受信側のコンピュータその取得脳波をその人に関する平均的な脳波と比較することで、その対象がある語や句、考えを話そうとしているかどうかを判断するシステム。この発明は脳波を取得するためには頭部もしくは皮膚に装着する最低一つのセンサーを前提にしていますが、US3951134に示されたような、遠隔的な脳波情報の取得、及び干渉技術と組み合わせると、音声送信被害者が訴えている被害の内容と重なります。

US6017302A (October. 31, 1997) Subliminal acoustic manipulation of nervous systems
  0.5Hzの共振がリラクゼーションや性的興奮を引き起こしたり、2.5Hzが皮膚の特定の機能の鈍化や、眩暈などが引き起こされるという実験結果に基づき、強度を落としたサブリミナルレベルの聴覚刺激により、対象の耳に特定の感覚を起こように調整されたパルス音波を与えて神経系をコントロールするシステム。医学的な応用と共に、非殺傷兵器としての応用が述べられている。(特許の説明には、特定の感覚を引き起こす周波数の刺激が音に限らず、触覚や熱の方法でも同様に起こせることが分析されています)

その他、こちらのTargeted JusticeのTechnologyのページには、エレクトロニック・ハラスメントに関連する様々な特許が列挙されていますので、是非ご参考下さい。https://www.targetedjustice.com/patent-5289438.html

・(参考)海上自衛隊幹部学校HP内のエネルギー兵器に関する考察の記述
https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/topics-column/col-121.html

その他の情報(告発など)
 これらの情報は、発表媒体の行政等に対する信頼性が十分ではありませんが、エレクトロニック・ハラスメントを理解するための参考資料として提示することができるでしょう。

・Carl Clark氏のインタビュー
 諜報機関に雇われて嫌がらせの工作に従事していた人物の、ドイツのraum&zeitという雑誌に発表されたインタビュー記事。工作部隊の別部署がエレクトロニック・ハラスメントを行っていたことが語られています。詳細とインタビューの抜粋和訳が「技術開発と人体実験」のページ(1990年代)にあります。
記事とClark氏の略歴→https://www.covertharassmentconference.com/speaker?Carl_Clark
・Barrie Trowereインタビュー(by  ICAACT )
  イギリス軍諜報機関MI5でマイクロ波の専門家として勤めていたBarrie Trower氏の、電磁波を用いた兵器や違法実験に関するインタビュー
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2143&v=EJluXfJQCuk&feature=emb_logo

4.被害証明の技術的不可能性に関する資料

 以下の資料は、エネルギー兵器を用いた攻撃を受けた犠牲者が、その被害事実を医師の診断書によって証明するのが不可能であることを示しています。

・米国防省HP内の致死性兵器に関する研究のページ(アクティブ・ディナイアル・システムについて

 米国防省のHPでは、マイクロ波で遠隔的に痛みを与える対人兵器(ADS)が、13000人以上のボランティアによる実験において医学的な治療が必要だったケースが2件であること、同システムで傷を負う確率が1万分1以下であることが公表されています。つまりこのようなエネルギー兵器によって攻撃された場合、その犠牲者は被害事実を医師の診断書によって証明することは不可能です
Joint Intermediate Force Capabilities Office> Active Denial System FAQs
https://jnlwp.defense.gov/About/Frequently-Asked-Questions/Active-Denial-System-FAQs/
同兵器に関するビデオ→ https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Multimedia/Videos/Active-Denial-Technology-Videos/

・Modification of Heart Function with Low Intensity Electromagnetic Energy
 JOURNAL OF BIOELECTRICITY 5(2), 201-210(1986), Allan H. Frey and Edwin S. Eichert
 アラン・フレイらによるカエルの生体を用いた実験では、カエルを変調された低強度電磁パルス波にばく露させ、心臓の脈拍を変化させた。変化は平均電界強度0.3μW/㎝2で起きている。
 一方、かつての米国規格協会の基準電磁波防護の安全基準は37℃の体温が電波照射により 39℃に上昇することになる危険電力密度の. 1/10 レベルの 10 mW/cm2 を電波の安全基準として制定さっれていた。
 カエルと人間の差を考慮しても、人間の心臓の鼓動に対して、医学的痕跡の残らない強度の電磁パルス波の照射によって干渉するすことが十分に可能であると考えられる。
*下はResarchGateのHP内の同論文へのページ
https://www.researchgate.net/publication/232083331_Modification_of_Heart_Function_with_Low_Intensity_Electromagnetic_Energy

*このカテゴリーは、随時論文を調査し、充実させていきます。様々な電磁波の非熱生体効果による実験(脳波に対する干渉、疑似音声の送信等)が医学的痕跡を残さない低強度の電磁界での作用を示していることを理解して下さい。
*加害波の測定に関しても、マイクロ波による疑似音声送信やその他の生体効果実験における電磁パルス波の電磁界強度の低さ、生体効果を及ぼすパルス波のバーストの短さ(さらに周波数を変更する技術使用など様々な可能性も含めて)などは、非専門家である被害者が測定器を購入して加害波を測定して証拠とすることが容易でないことを示していると考えられます。この点に関しては市販の測定機材のスペック等とも照らし合わせながら、さらに資料を充実させていきます。

カテゴリー5:この問題が扱われるべきであることを示す法令等

日本国憲法
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十一条 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 エネルギー兵器によるサイバー拷問は日本国憲法に規定された以上の条文全てに違反するため、違法である。適切に取り締まる法令及び刑事政策が備えられていない場合にはその立法や行政措置の不作為状態が違憲である。
 上記のカテゴリー①~④までが示すことは、エネルギー兵器とそれを用いた犯罪が存在する可能性が高く、そのような犠牲者の訴えが存在し、同時に、その被害と加害の証拠は取得することが技術的に困難であり、そのような状態に対して警察や政府な長年対応してこなかった、ということです。
 しかしながら、人間の常識で考えても、犯罪の犠牲者が技術的、経済的制約故に自らの被害を立証する物的証拠を取得できないからと言って、人間を拷問しても構わない、という理屈が成り立つはずはない。
 従い、政府は国民の身体保護のため、立法措置も含む対応を直ちにする必要があります。独占的に犯罪捜査権を付与された捜査機関が捜査しない不作為行為によって、国民の基本的人権が奪う犯罪が間接的に可能になっているのが現状です。

・市民的及び政治的権利に関する国際規約→(Wikipeda内の同規約のページ)
 規約の第7条には「拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止。自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けないこと」とあり、エネルギー兵器を用いた拷問、同意なしの実験からの自由を保障するための立法措置を行う義務が日本とその他の締約国にはある。
 一方で締約国(日本も含む)義務として、「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」とある。
 従って、国会と日本国政府は、拷問であり同意なしの人体実験であるエレク トロニック・ハラスメントを防止する立法、行政措置をとる法的義務を負っている。

・「犯罪捜査規範」(e-government) 
警察官が犯罪の捜査を行うにあたっての心構えや方法等を定めた規則です。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/332M50400000002_20170401_999M50400000002/0?revIndex=1&lawId=332M50400000002
第二章「捜査の端緒」、第六十一条には
「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときはその届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わずこれを受理しなければならない。」とあり、被害届は原則受理をしなければならないことが記されています。第六十三条に、告訴についても受理しなければならない旨が記載されています。
第五十九条「警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。」
 警察官は、例え過去に捜査事例がなくとも社会に存在する情報や被害の訴えの声に事に注意して捜査の端緒を得ることに努める必要があります。


・総務省電波利用ホームページ>関係法令https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/medical/system/laws/ 
 上は電波法等、電波関連の法令へのリンクです。電界等を測定し、基準以上の値を検出した場合には総務省や電力会社へ訴え出ることができるでしょう。

米国等のエレクトロニック・ハラスメントに関連する法令
「法規制・裁判に関する資料」ページをご覧ください。


上の資料が総合的に示している内容は、
①世の中に電磁波等の不可視エネルギーで攻撃をする兵器が存在し
②その被害を訴える人々が存在し
③しかしその攻撃の被害事実や加害波の測定の物的証拠を示すことは困難であり
④その事態に対して、政府、警察は何も行っておらず、情報の公開すらも拒み
⑤それは基本的人権に反していると共に日本国民の安全を危機に陥れている
ということです。

そしてこの問題を解決するためには、
(1)エネルギー兵器による攻撃を受けている被害者が社会へ向けて声を上げること
(2)それ以外の人々がこの問題の対処の必要性を理解して政府を動かす声をあげること
その両方が絶対に不可欠です。
つまりこのHPをご覧になっている方の中にこの問題に関係がない方は1人もいません。

 現在、自分がエネルギー兵器による攻撃を受けてなく関係ないと思っている方も、何時攻撃を受けるかわかりません。そのような目にあった時に声をあげるのでは既に遅いです。何故なら、その時に被害を訴えるあなたのために周りの人々は、あなたがそうしなかったのと同じ理由で、声をあげてはくれないからです。
 そうではなく、市民社会の一員、国民の一人、あるいは人の親、あるいは子として、このような法治国家、民主主義の根本を歪める完全犯罪の実態を許すことなく、真実を知るために声をあげるましょう。それが自分と大切な人の未来を守ることになります。


Q直ちに行われるべき公的調査とはどのようなものか?
一般的に、このような事項を公的に調査する場合
A:国政調査権を発動して国会の特別委員会もしくは、既設の委員会の中で調査する
B:政府内のどこかの部署(内閣府・警察庁・防衛庁など)が調査を行う
のどちらかの形態をとるでしょう。
 現在に至るまでの、行政府の長年に渡る不作為を考慮すると、行政が客観的な調査を速やかかつオープンに遂行する可能性は低いため、国会において、議員が国民を代表し、国民が注目する中で調査し、一つ一つその結果を明らかにする形が現実的と考えられるではないでしょうか。
 それは決して不可能なことではありません。真実を求める国民一人一人の当然の声が集まれば、それは最後に必ず実現するでしょう。

訴訟等の法的手段について
 エネルギー兵器の犠牲者がとり得る以下のような法的措置があるでしょう
・国民の基本的人権を守るために不可欠な立法・行政措置を行わなった、政府及び国会の不作為の不法性を争う訴訟
・加害に加担する主体が特定できた場合、刑事告発や、加害差し止めと損害賠償請求のための民事訴訟
 
 これらを行うためには物的証拠が収集することが不可欠です。世界中のエネルギー兵器の犠牲者と協力し、同時に科学や法律の専門家、その他の多くの方々の助力を得ながら、証拠の収集を進めていく必要があります。
 そして、政治的手段、法的手段そのどちらにおいても、この問題の社会への周知による、人々の理解と支持が必要です。複数のアプローチを並行させこの問題を解決へと導くことが私たちの取る道です

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