先日、日本弁護士連合会に提出いたしました、エレクトロニック・ハラスメントの被害者について人権救済申し立ての事件として扱って頂きたい、という要望書についての返答が届きましたのでお知らせします。
このような申立ては、要望書提出後、月一度開かれる人権擁護委員会で話し合い取り扱うか否かを決定するという手続とのことでした。
弁護士は、法的な救済を求める上で市民にとって最後の頼みですので、大変残念な結果です。
直ぐに結果を出せる問題でなくても、関心を持ち、組織的に少しずつ調査を行うだけでも、大変な数の人権侵害のケースが見つかり、また現代技術に基づいて法制度や刑事政策を考え直す機会になったはずです。
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