Category Archives: お知らせ

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オンライン勉強会 (2月13日(土)20:00~) 

STOPエレクトロニック・ハラスメント・オンライン勉強会を、web会議システムzoomを使用して、213日(土)の20:00~(40分から80分程度の予定)行う予定です。

 

勉強会内容は、

1.国会議員交渉の内容

2.社会周知活動の内容について(メディア、専門家、社会周知活動等)

3.証拠撮り、集団訴訟について

です。

 2021年前半の活動ついての説明と話し合いが主な内容となりますので、エネルギー兵器問題解決のための活動に関心のある方はご参加ください。

 今回の勉強会は内容の性質上、勉強会後にその一部をyoutube等でお知らせする予定はありません。

 スクリーンは資料の提示には使用し、ビデオ機能は用いず音声よって会議を行います。

 

参加を希望される方は、このHPのお問合せから、

件名:2月13日勉強会参加希望、として

 

1.お名前

2.ご連絡先メールアドレス

3.当日聞きたい内容、シェアしたい内容など(任意)

を記載して下さい。

 

連絡先メールアドレスにzoomの会議アドレスをお送りします。

メール送付作業の都合上、申し込み締め切りは、2月11日(木)14:00までとさせて頂きます。

 

注意:

①主催側の都合やその他の理由で勉強会が中止される可能性があります。

 その場合には速やかにこのHPのNewsでお知らせします。

 中止のメールをお送りしませんので恐れ入りますがHPをご確認下さい。

②参加希望をされて、ご都合で参加されない場合はお問合せからご連絡頂けると助かります。


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元旦オンライン・チャット・アドレス

終了しました。ご参加ありがとうございました。

・19:00~21:00予定です。時間の間は、オーガナイザーの葉山がいます。
 (場合によっては早く終了する場合もあります)
・音声のみを使用します。
・特にテーマはないですので、意見交換などに使用して下さい。
・チャットに入り方が分からない場合は、問い合わせからご連絡下さい。

 

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新年オンライン・チャットと今年の活動のまとめ

1月1日(金) 19:00~ オンライン・チャット
・2021年の元旦の19:00~21:00に、zoomでエレクトロニックハラスメント被害者のためのオンライン・チャットを開きます。特定の話題はありません。
・被害の困難などから、誰か他の人と話したいとい方がいるのではないか、という心配から、チャットの場を設定します。エネルギー犯罪や、STOPエレクトロニック・ハラスメントの活動についての質問がございましたら、してください。
・参加は、予約なしで、当日、会議の10分前程度にこのNEWSに会議アドレスをUPします。(その会議アドレスをクリックして、指示通りに操作すればオンラインチャットにログインできます。音声のみの使用の予定です)
注意1:主催者の都合でキャンセルされることがあります。その際はこのNEWSにてお知らせしますのでご確認ください。
注意2:和やかに意見を交換したり励まし合うためのチャットですので、その目的に適さない参加の形の場合には、退場して頂く場合があります。

2020年の活動報告と2021年の活動について
〇国会議員陳情(3月)
〇メディアに対する周知活動 
 →5月 CCJメディアでの小池弁理士のインタビューが公開されました
〇公開証言の追加(2人)
〇研究(サイト内の新しいページの作成)
技術開発と人体実験 エレクトロニック・ハラスメントの背景を理解するためのページです。
・ 環境電磁波問題等  「5Gは危険なのか」は5Gの理解だけでなく、エネルギー兵器に使用される電磁波の非熱生体効果の理解のために役立ちます
・ 情報公開と政治的解決 エネルギー兵器問題解決のための資料のページです。
〇提出要望書 

日本弁護士連合会(人権擁護事件としての扱いを求める要望書)
〇情報公開のための活動
行政文書開示請求(防衛省・防衛装備庁・警察庁・警視庁」
現在一部、不服審査請求中

Youtube チャネルの開設
〇オンライン勉強会(2回開催)

 「法的解決と政治的解決」「資料の使い方」

 本年は、たくさんの方にご支援頂きながら、エネルギー兵器問題の解決のために着実前に進むことがきました。大きな成果は活動のための環境(資料、メディア、人的つながり)を整えられたことです。皆様のご協力に心から感謝を申し上げます。
 
 来年は、この環境を生かしてこの問題を社会に訴え、動かすことに注力いたします。そのためには、エネルギー兵器の犠牲者、そうでない方、専門家、多くの方の協力が不可欠です。是非問題の解決のため、力をお貸しください。

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勉強会報告「資料の使い方」とハバナ事件に関する動画

YouTube Channel に動画を2点追加しました。

 1つは12月19日に行ったオンライン勉強会の扱った内容の一部で、「資料の使い方」について説明した部分をスライド動画にしたものです。本サイトの「情報公開と政治的解決」 に掲載された、資料の使い方についての説明です。
 エネルギー兵器問題を扱う活動を行う上で重要な内容ですので、長めの動画となりますが、是非ご覧頂きたく思います。

動画→「資料の使い方」

 もう一つの動画は、ハバナ症候群について、米国科学アカデミーから、それがパルス無線周波数によるというのが最も可能性が高い、という見解を受けて、事件について説明している内容です。これもエネルギー兵器問題を考える上で、重要な内容ですので是非、ご覧ください。

動画→「ハバナ症候群と日本の安全保障の危機」

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新しいページ「情報公開と政治的解決」

新しいページ「情報公開と政治的解決」を作成しました。
アクティビズムのカテゴリーの下にあります。

このページはエレクトロニック・ハラスメントの解決のための資料を集めたページです。
資料は下記のカテゴリーにまとめられています。
1.公的機関(政府、捜査機関、国会等)がエネルギー兵器問題に取り組んでいない不作為示す資料
2.エネルギー兵器の犠牲者と被害を訴えの存在を示す資料
3.エレクトロニック・ハラスメントを行う兵器や技術の存在を示す資料
4.被害事実の証明が技術的に困難であることを示す資料
5.この問題が扱われるべきであることを示す法令等

①これらを合わせることで、エネルギー兵器を用いた攻撃が、被害者が自身で被害事実や加害行為を技術的に証明できない犯罪であり、政府、警察等、国会がそれを扱うべきこと、そしてそれを行ってこなかった問題性が明確になります。
②資料の多くは、公的機関の公開文書や学術論文など、行政機関や議会等に訴える際にも使用できる信頼性が担保された情報に絞ることに努めています。
③作成中のページであり、少しずつ充実させていきますので、資料の提供、ご意見等のご協力をお願い致します。

資料の詳しい扱い方は、12月19日のオンライン説明会で説明する予定です。

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オンライン勉強会(12月19日20時~)

エレクトロニック・ハラスメントに関するオンライン勉強会を

web会議システムzoomを使用し

12月19日(土)20:00~(状況に応じて40分から80分程度を予定)

に開催する予定です。

内容は、

1.行政文書開示請求による活動について
2.被害者活動に利用できる資料について
3.法的な措置のための証拠集めについて
4.問題を社会化するための周知活動方法について

以上について時間が許す限り話し合いたいと思います。

流れは

主催者から各項目についての基本的な考えを紹介し、その後、参加者の意見、質問、提案を受けて話し合うという形にできればと思います。


スクリーンは資料の提示には使用しますが、ビデオ機能は用いず音声よって行う予定です。

参加を希望される方は、このHPのお問合せから、
件名:12月19日勉強会参加希望、として

1.お名前

2.ご連絡先メールアドレス

3.当日聞きたい内容、シェアしたい内容など(任意)

を記載して下さい。

連絡先メールアドレスにzoomの会議アドレスを

お送りします。

メール送付作業の都合上

申し込み締め切りは、12月17日(木)14:00までとさせて頂きます。

注意:

①主催側の都合やその他の理由で勉強会が中止される可能性があります。

 その場合には速やかにこのHPNewsでお知らせします。

 中止のメールをお送りしませんので恐れ入りますがHPをご確認下さい。
②参加希望をされて、ご都合で参加されない場合は

 お問合せからご連絡頂けると助かります。

このような勉強会は行うのは初めてですが

参加に先立って、お時間ございましたらこちらのスライドをご覧頂けると

前回の議論の内容がある程度お分かりになると思ます。
スライド動画:レクトロニック・ハラスメントの法的解決と政治的解決について

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文書開示請求結果(防衛省・防衛装備庁)及び不服審査請求

防衛省及び、防衛装備庁に行った行政文書開示請求の結果をお知らせします。

防衛省 
請求文書内容と延長通知→防衛省

防衛装備庁 
請求文書内容と開示拒否通知→防衛装備庁

・防衛省は本省内部部局にて、同省に届けられる要望等が扱われるため、被害の訴えに関する内容の文書開示を同部署に請求し、武器そのものに対する情報に関しては同省の情報公開の担当官の勧め従い防衛装備庁に請求しています。
・防衛の回答は各部局との調整のために期限延長が必要ということですので、調整した後可能な範囲で開示されることが望まれます。
・防衛装備庁は、文書の存否も含めた開示が国の安全を脅かすという理由で回答を拒否する、という結果ですが、これは既に電磁波兵器が社会に存在していると考えられる現在、その情報を一切開示されず、国民が認知していない方がはるかに安全保障上の危険性が高いですので、受け入れられる理由ではありません。防衛装備庁及び、警視庁に対しては以下の内容で行政不服審査法に基づく不服審査を請求しました。両不服審査請求における請求理由の部分をお読み頂ければ、この理屈が誰にでも納得できるものであるとお分かり頂けるはずです。

不服審査請求(防衛装備庁)→不服審査(防衛装備庁)

不服審査請求(警視庁)→不服審査(警視庁)

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勉強会報告「法的解決と政治的解決」

 先週11月7日に開いたオンライン勉強会は、参加者数は限られていましたが、そのため非常に集中した有意義な議論を行うことができました。お忙しい中ご参加いただいた方、ありがとうございました。
 勉強会の前半では、エネルギー兵器問題の解決へ取り組むために明らかにしておくべき法的な側面について、論点を明確にして事前に弁護士の方に法的な助言を頂いており、その論点を元に話し合いました。そこでの議論はこの問題に取り組まれる多くの方にとって有意義な内容と考えられますので、改めて内容の一部を下のスライド動画にまとています。
 この問題の解決へ向けた道を考える上で重要な点が論じられておりますので是非、ご視聴下さい。
スライド動画「エレクトロニック・ハラスメントの法的、および政治的解決について」

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人権救済の申し立てについて日弁連からの結果通知

先日、日本弁護士連合会に提出いたしました、エレクトロニック・ハラスメントの被害者について人権救済申し立ての事件として扱って頂きたい、という要望書についての返答が届きましたのでお知らせします。

・日本弁護士連合会からの結果通知

提出要望書

 このような申立ては、要望書提出後、月一度開かれる人権擁護委員会で話し合い取り扱うか否かを決定するという手続とのことでした。
 弁護士は、法的な救済を求める上で市民にとって最後の頼みですので、大変残念な結果です。
 直ぐに結果を出せる問題でなくても、関心を持ち、組織的に少しずつ調査を行うだけでも、大変な数の人権侵害のケースが見つかり、また現代技術に基づいて法制度や刑事政策を考え直す機会になったはずです。

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情報開示請求結果について(警察庁・警視庁)

(文責:葉山)
先日行った警察庁及び警視庁に対する情報開示請求の結果をお知らせします。

A:内容と不開示通知文書→警察庁

請求先:警察庁長官

請求内容:

①電磁波や超音波を人体に意図的に照射して攻撃する行為(エレクトロニック・ハラスメント、サイバー拷問、テクノロジー犯罪等とよばれることがある)に関する文書。例えば、それらを可能にする装置や悪用された国内外の事例、そのような行為を捜査する方法について作成された文書。

 

②電磁波や超音波を意図的に照射され攻撃されていると訴えている人々とその訴えに関する文書。

 

結果:①も②も不開示

不開示とした理由:①も②も文書の不存在

 

B:内容と不開示通知文書→警視庁

請求先:警視総監

請求内容:上記リンクの文書を参照
結果:不開示
不開示理由:上記リンクの文書を参照(簡略に表すと、請求文書の存在の可否の返答自体が、犯罪を企図する者の不法行為を容易にする恐れがあるとの理由)

 

<考察と提案>
 警視庁に関しては、不開示理由に「特定部署における…」とありますが、公安部、刑事部等の部署指定は、請求上必要であるとして情報公開センターの担当官から補正するように求められて指定したものであり、担当官の話では
①部署を特定しない限り請求自体ができない
②特定しなくても記載の理由で開示できない、と考えるとよいという内容を伝えられました。
 この結果については、行政不服審査法に基づいて審査を請求する等、今後の対応を検討いたします。
 また、現在これらとは別に、防衛省及び防衛装備庁に対する情報開示請求を行っており、結果が分かり次第お知らせいたします。

 しかしながら、今回の結果、特に警察庁における文書の不存在の通知は、この問題について重要な示唆を持っているのではないかと考えます。
 警察庁は、都道府県警と違い直接捜査を行う機関ではありませんが、都道府県をまたぐ広域犯罪捜査の調整を行い、また付属機関の一つに科学捜査や犯罪防止に関する研究・実験を行う科学警察研究所を持ちます。
 一方で、エレクトロニック・ハラスメントは広域犯罪であり、その捜査には科学研究が不可欠です。そのため、今まで、エネルギー犯罪の犠牲者や被害者組織から、警察庁長官や国家公安委員長に対する要望、あるいは電話窓口での相談等の様々な形で、警察庁は長年に渡りこの犯罪に対する対応を求め続けられてきた、と理解しています。
 本請求は①、②ともに、例えば、エレクトロニック・ハラスメントに関わる技術や犯罪の存否、被害の訴えに関して会議等で話し合われた際の議事録、調査を行った際の文書などを想定しており、請求の際に情報公開の担当官との対話でもそのように伝えてあります。
 しかし一切の文書が存在しないという以上、今までに電磁波照射等を用いた犯罪や技術、被害の訴えにについて、少なくとも議事録等の文書に残る形では議論、調査されたためしが一度たりともない、と理解して差し支えないのでしょう。議論すらされない以上、解決のために措置が取られる可能性は全くありえません。端的に言い換えれば、エネルギー兵器の犠牲者の訴えは長年に渡り完全に無視されたのです。

 一方の警視庁は、文書の存在可否自体を知らせない、という回答です。警視庁内の窓口で直接、また電話での複数回の担当官との相談の中で、そのような内容の文書は今まで見たことがないため存在しないであろう、という話を受けた上での今回の請求になります。警視庁自体は巨大組織であり、実際どのようなオペレーションが存在するかは不明ですが、今までに捜査事例がないと思われる新しい形態の犯罪について何らかの公的な討議、調査が行われていればその情報が警察庁に上がらないことは考えにくいと思われます。
 従って、文書の可否は不開示ゆえにわかりませんが、今まで長年に渡り毎年この犯罪への対処の要望、被害の訴え、相談を受け続けた上で、この件について警視庁内で公的には話し合いすら行われていないと考えるのが妥当ではないかと思われます。少なくとも、不開示通知にあるように、我々被害を訴える者や、広く市民にも、この件につき情報を提示するつもりはないということです。

 以上の点を考慮すると、おそらく私たちは、行政や警察に訴えて解決を望むという活動自体を見直す必要があるでしょう。警察や行政に被害や対応を求めて訴える、ということが無駄だということではないですし、訴えているという事実を作るためにも継続するとしても、そこに解決の可能性を見つけることは難しいでしょう。なぜなら、長年の訴えに対し、議論すら一度もしたことがないのであれば、もはや今後その方針が変更される理由は、外部から強制的な力が働かない限りは、見込めないと考えられるからです。
 もしそうであるならば、この問題を解決をするためには他の手段をとる必要があるということになります。それは、徹底的な社会周知の上での政治的解決、あるいは可能な限りの証拠に基づく法廷を通じた解決への道、の恐らくその2つになるのではないでしょうか。是非、この点をお考えいただきたいと思います。

 今回の情報公開請求にあたり、特定非営利法人 情報公開クリアリングハウス 
の方にメールと電話で相談させて頂きました。
「情報公開請求にあたって、請求する文書を事前に特定する必要はない」
という基本的かつ重要な事実を教えて頂き、感謝いたします。

 この点については、エレクトロニック・ハラスメント問題に取り組む人々の間に認識の誤りが存在すると思います。開示請求文書を特定しなくとも、例えば今回の請求のような文書の内容の指定によって請求自体は可能です。しかし、請求の際に文言をよく考える必要があります。例えば「電磁波武器」についての情報を請求した場合、ある装置が請求相手に「武器」と定義されていなければ、その情報は不存在となる可能性があります。そのような助言もクリアリングハウスの方から頂きました。
 実際に開示請求を行った後、その組織の情報公開担当者が請求の形では情報を探すのが難しいと感じた場合には、連絡が来て、請求したい文書の内容を詳しく尋ねられたり、「補正」といって請求の文言を変更する作業があります。そのような形で文書が特定できない場合には電話等で担当官と相談しながら進めていくことになるでしょう。
 
 1点、STOPエレクトロニック・ハラスメントからの提案があります。
 このような情報開示請求は、この問題の解決のための有益な情報を得るために、様々な角度から開示請求相手と文書内容を検討して、今後も継続していくべきであると考えます。
 現在多くのこの犯罪に関係する情報が国外のからのものですが、政治的、あるいは法的な解決を目指すうえで、行政文書等を含む国内の情報を取得することは大切です。開示できない情報がある一方、開示できる文書の中に私たちの活動に役立つ情報がある可能性があります。
 ですので、エネルギー兵器や組織的ストーキングの犠牲者や問題に取り組む方々は、是非、エレクトロニック・ハラスメントや集団ストーキング犯罪等に係る情報開示請求を行ってください。
 ただし開示請求を行った際には、是非その結果をインターネットで公開して、共有して下さい。それによってこの問題に取り組む人びとが、重複して同じ、あるいは類似の内容の請求を行い、各行政機関の情報公開の担当部署に無用の負担をかけることを避けられるでしょう。情報開示請求は法令に基づいた権利ですが、対応する行政の側の手間に配慮して頂きたいと思います。

 近日中に、本サイト内に文書開示請求結果も含む、様々な文書や情報を掲載するページ作る予定です。情報開示請求の結果をご連絡いただければ、積極的にそのページへ掲載し、過去の結果がわかるようにしたいと考えております。有益な情報が得られるように協力しあいましょう。

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