不服審査請求結果(防衛装備庁・行政文書開示請求)

防衛庁に対して行っていた「電磁波の生体効果を用いた武器に関する文書」の開示請求の、文書存否の回答の拒否も含めた不開示決定(結果通知書はこちら)に対する、行政不服審査法に基づく不服審査請求の結果が出ましたのでお知らせいたします。

経緯 
令和2年10月6日開示請求
令和2年11月4日不開示決定
令和2年11月25日 不服審査請求(意見書はこちら
令和2年12月18日 情報公開・個人情報保護審査会が諮問を受理
令和3年1月28日 送付意見書と資料の受理(追加的な資料)
令和3年6月25日、令和3年7月16日 審議
令和3年7月21日 審査会の答申

審査会の結論
「電磁波の生体効果を用いた武器に関する文書」に係る行政文書につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、妥当。

審査請求の判断の理由
(結果通知の記述を簡潔にまとめています)
・防衛装備庁は主要な業務や研究開発の概要は公表しているが、装備品等について、科学技術に関する調査分析については公表していない。
・「本件対象文書の存否が明らかとなれば、本件請求内容にかかる防衛装備庁の『電磁波の生体効果を用いた武器に関する』具体的な科学技術に関する情報についての防衛省・自衛隊の情報関心の有無が明らかとなり、防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ、ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることに尽き相当の理由がある旨」の防衛装備庁の説明は否定し難い。
・審査請求人の主張は審査会の判断の基準を左右するものではない

ということで、意見書に書かれた、「電磁波兵器について国民が何も知ることができない方が、国民が身を守ることができず危険」という主張についての議論には触れず、そのまま処分庁の説明を繰り返す形での判断となりました。

考察
この問題に関心のある方々には、引き続き、様々な形で関連情報の行政文書開示請求を行うことを勧めます。しかし、本件のように、安全保障に関わる情報、公共の安全に関わる情報については、情報を公開しない、という政府機関の判断は基本的に変わらないと考えられます。

従って、市民が自らの身を守るために、政府や政府機関の持つエネルギー兵器に関する情報を得る手段としては、
①政府の情報不開示の方針の不当性、危険性を声を上げて訴える
②より強い圧力をもって、人々の関心の中、議員による国会質問やマスメディアによる取材等、公的、私的手段を含め、政府の持つ国民の財産であるはずの情報の開示を求めていく
ということになるでしょう。

それをどのように行っていくのかは、7月31日のオンライン勉強会でも議論したいと思います。

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